| 目的 |
| 学校という教育の場で行われる健康診断は、健康の保持増進を目的とした健康状態の把握であって、地域の医療機関における個人を対象とした健康診断や疾病の診断とは趣が異なっています。つまり、
学校における健康診断は詳細な臨床検査などをもととして確定診断を行うのでなく、「健康」、「要観察」、「要治療・要精密検査」にスクリーニング(ふるい分け)することを目的としています。 |
● 歯・口の健康診断
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@ 自分の歯や口の健康状態を把握する
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A 健康診断で見つかった課題を健康教育、健康管理に生かす
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B 自律的な健康管理を目指す
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C 卒業後も自己管理と定期的な専門的管理を自発的に行える児童生徒の育成
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| @ |
就学時(小学校入学前)健康診断 |
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学校保健法施行規則第1条により11月30日までに実施します。 |
| A |
定期健康診断 |
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学校保健法施行規則第3条により毎年6月30日までに実施します。 |
| B |
臨時健康診断 |
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学校保健法第6条第2項により必要のあるときは臨時に実施します。 |
| 健康診断結果のお知らせ |
| 学校保健法施行規則第7条に、定期健康診断を行ったときには、21日以内にその結果を通知しなければならないとあります。
なお、健康診断結果のお知らせについては、単なる治療勧告にとどまらず、児童生徒と保護者が健康の大切さを認識し、また、事後措置の指標として役立てていくことができると好ましいと思います。 |